弁護士費用

当事務所では、「小林哲也法律事務所報酬等基準」を定め、弁護士の報酬等は、同基準に基づき請求させていただいております。報酬の額は、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に準じております。
 その主なものを掲げると次のとおりです。
 具体的な額につきましては、ご相談の際、協議により決定させていただきますので、目安としてお考えください。
 なお、このページに掲載されていないものについては、当事務所の報酬等基準でご確認いただくか、当事務所あてお尋ねください。
(当事務所の報酬等基準は、こちらよりご確認いただけます。)

 

1 相談料(当事務所報酬等基準10条)

弁護士が相談、調査等に対応した時間について、30分ごとに5,500円(税込)を基本とします。

2 顧問料(当事務所報酬等基準41条)

法人・事業者様については、月額55,000円(税込)、非事業者様については、月額5,500円(税込)を基本としますが、弁護士に求められる業務の内容や対応時間によって、協議により増減させていただきます。

3 一般民事事件(当事務所報酬等基準16条)

経済的利益の額 着手金(税別) 報酬金(税別)
300万円以下の場合 8万円 16%
300万円を超え〜3,000万円以下の場合 5%+9万円 10%+18万円
3,000万円を超え〜3億円以下の場合 3%+69万円 6%+138万円
3億円を超える場合 2%+369万円 4%+738万円

4 行政事件(当事務所報酬等基準15条、16条、29条)

(ここでいう行政事件とは、市民が行政機関に対して提起するものをいいます)

内容 着手金(税別) 報酬金(税別)
行政訴訟(行政処分の取消訴訟など) 49万円 98万円
国家賠償請求訴訟 「3 一般民事事件」に準じます。
行政不服審査請求(※) 33万円 49万円

※口頭意見陳述がある場合は「行政訴訟」に準じます。
※※行政事件は、対象となる法令や難易度などが様々なため、具体的事件によって、額は増減します。このため、ここでお示しする額はあくまで参考程度のものとお考えください。

5 契約書等の作成、変更(当事務所報酬等基準38条2号)

項目 分類 額(税別)
契約書の作成 定型(※) 経済的な利益の額が1,000万円未満のもの 5万円から10万円の範囲内の額
経済的な利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 10万円から30万円の範囲内の額
経済的な利益の額が1億円以上のもの 30万円以上の額
非定型 経済的な利益の額が300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 当事務所と依頼者との協議により定める額
契約書の変更 「契約の作成」の額の2/3を上限とする額
就業規則その他規定類の整備、変更 上記「契約書の作成」「契約書の変更」に準じます。
公正証書にする場合 上記の額+3万円

※「定型」とは、内容の複雑でないものをいいます。

6 離婚事件(当事務所報酬等基準21条)

離婚事件の内容 着手金及び報酬金(※)(税別)
離婚調停事件又は離婚交渉事件 それぞれ20万円から50万円の範囲内の額
離婚訴訟事件 それぞれ30万円から60万円の範囲内の額

※具体的な額は、事件の難易度等を勘案し、決定させていただきます。

7 相続事件(当事務所報酬等基準38条2号、16条)

項目 分類 額(税別)
遺言書の作成 定型(※) 経済的な利益の額が1,000万円未満のもの
経済的な利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの
経済的な利益の額が1億円以上のもの
5万円から10万円の範囲内の額
10万円から30万円の範囲内の額
30万円以上の額
非定型 経済的な利益の額が300万円以下の場合 10万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 10万円
300万円を超え3,000万円以下の場合 1%+7万円
3,000万円を超え3億円以下の場合 0.3%+28万円
3億円を超える場合 0.1%+88万円
特に複雑又は特殊な事情がある場合 当事務所と依頼者との協議により定める額
公正証書にする場合 上記の額+3万円
遺留分侵害額請求 「3 民事事件」掲載の表に準じます。

※具体的な額は、事件の難易度等を勘案し、決定させていただきます。

8-1 刑事事件(加害者側。当事務所報酬等基準30条、31条)

刑事事件の内容 着手金及び報酬金(※)(税別) 報酬金(※)(税別)
事案簡明な事件 20万円から50万円の範囲内の額 20万円から50万円の範囲内の額
上記以外の事件 50万円以上 上記と同程度又はそれ以上

※具体的な額は、否認の程度や被疑事実の内容等を勘案し、決定させていただきます。

8-2 刑事事件(被害者側。当事務所報酬等基準35条、16条)

事件の内容 着手金(税別) 報酬金(※)(税別)
告訴状の作成 10万円以上 当事務所と依頼者との協議により定める額
損害賠償請求 上記「3 一般民事事件」に準じます。

9 日当(当事務所報酬等基準42条)

半日(往復2時間を超え4時間まで) 3万5,000円以上5万5,000円以下(税込)
1日(往復4時間を超える場合) 5万5,000円以上11万円以下(税込)

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