弁護士費用
当事務所では、「小林哲也法律事務所報酬等基準」を定め、弁護士の報酬等は、同基準に基づき請求させていただいております。報酬の額は、「(旧)日本弁護士連合会報酬等基準」に準じております。
その主なものを掲げると次のとおりです。
具体的な額につきましては、ご相談の際、協議により決定させていただきますので、目安としてお考えください。
なお、このページに掲載されていないものについては、当事務所の報酬等基準でご確認いただくか、当事務所あてお尋ねください。
(当事務所の報酬等基準は、こちらよりご確認いただけます。)
1 相談料(当事務所報酬等基準10条)
弁護士が相談、調査等に対応した時間について、30分ごとに5,500円(税込)を基本とします。
2 顧問料(当事務所報酬等基準41条)
法人・事業者様については、月額55,000円(税込)、非事業者様については、月額5,500円(税込)を基本としますが、弁護士に求められる業務の内容や対応時間によって、協議により増減させていただきます。
3 一般民事事件(当事務所報酬等基準16条)
経済的利益の額 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
300万円以下の場合 | 8万円 | 16% |
300万円を超え〜3,000万円以下の場合 | 5%+9万円 | 10%+18万円 |
3,000万円を超え〜3億円以下の場合 | 3%+69万円 | 6%+138万円 |
3億円を超える場合 | 2%+369万円 | 4%+738万円 |
4 行政事件(当事務所報酬等基準15条、16条、29条)
(ここでいう行政事件とは、市民が行政機関に対して提起するものをいいます)
内容 | 着手金(税別) | 報酬金(税別) |
---|---|---|
行政訴訟(行政処分の取消訴訟など) | 49万円 | 98万円 |
国家賠償請求訴訟 | 「3 一般民事事件」に準じます。 | |
行政不服審査請求(※) | 33万円 | 49万円 |
※口頭意見陳述がある場合は「行政訴訟」に準じます。
※※行政事件は、対象となる法令や難易度などが様々なため、具体的事件によって、額は増減します。このため、ここでお示しする額はあくまで参考程度のものとお考えください。
5 契約書等の作成、変更(当事務所報酬等基準38条2号)
項目 | 分類 | 額(税別) | |
---|---|---|---|
契約書の作成 | 定型(※) | 経済的な利益の額が1,000万円未満のもの | 5万円から10万円の範囲内の額 |
経済的な利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの | 10万円から30万円の範囲内の額 | ||
経済的な利益の額が1億円以上のもの | 30万円以上の額 | ||
非定型 | 経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 10万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+7万円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | ||
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
契約書の変更 | 「契約の作成」の額の2/3を上限とする額 | ||
就業規則その他規定類の整備、変更 | 上記「契約書の作成」「契約書の変更」に準じます。 | ||
公正証書にする場合 | 上記の額+3万円 |
※「定型」とは、内容の複雑でないものをいいます。
6 離婚事件(当事務所報酬等基準21条)
離婚事件の内容 | 着手金及び報酬金(※)(税別) |
---|---|
離婚調停事件又は離婚交渉事件 | それぞれ20万円から50万円の範囲内の額 |
離婚訴訟事件 | それぞれ30万円から60万円の範囲内の額 |
※具体的な額は、事件の難易度等を勘案し、決定させていただきます。
7 相続事件(当事務所報酬等基準38条2号、16条)
項目 | 分類 | 額(税別) | |
---|---|---|---|
遺言書の作成 | 定型(※) | 経済的な利益の額が1,000万円未満のもの 経済的な利益の額が1,000万円以上1億円未満のもの 経済的な利益の額が1億円以上のもの |
5万円から10万円の範囲内の額 10万円から30万円の範囲内の額 30万円以上の額 |
非定型 | 経済的な利益の額が300万円以下の場合 | 10万円 | |
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 10万円 | ||
300万円を超え3,000万円以下の場合 | 1%+7万円 | ||
3,000万円を超え3億円以下の場合 | 0.3%+28万円 | ||
3億円を超える場合 | 0.1%+88万円 | ||
特に複雑又は特殊な事情がある場合 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 | ||
公正証書にする場合 | 上記の額+3万円 | ||
遺留分侵害額請求 | 「3 民事事件」掲載の表に準じます。 |
※具体的な額は、事件の難易度等を勘案し、決定させていただきます。
8-1 刑事事件(加害者側。当事務所報酬等基準30条、31条)
刑事事件の内容 | 着手金及び報酬金(※)(税別) | 報酬金(※)(税別) |
---|---|---|
事案簡明な事件 | 20万円から50万円の範囲内の額 | 20万円から50万円の範囲内の額 |
上記以外の事件 | 50万円以上 | 上記と同程度又はそれ以上 |
※具体的な額は、否認の程度や被疑事実の内容等を勘案し、決定させていただきます。
8-2 刑事事件(被害者側。当事務所報酬等基準35条、16条)
事件の内容 | 着手金(税別) | 報酬金(※)(税別) |
---|---|---|
告訴状の作成 | 10万円以上 | 当事務所と依頼者との協議により定める額 |
損害賠償請求 | 上記「3 一般民事事件」に準じます。 |
9 日当(当事務所報酬等基準42条)
半日(往復2時間を超え4時間まで) | 3万5,000円以上5万5,000円以下(税込) |
1日(往復4時間を超える場合) | 5万5,000円以上11万円以下(税込) |